はい、ということで、遺言書保管事務取扱手続準則のうち、独断と偏見で確認しておいた方がいいと思う条文を確認したいと思います。 遺言書保管事務取扱手続準則
はい、ということで、省令のうち、使いそうなものを確認していきたいと思います。 (添付書類の省略)...
再開いたします。 本日は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の最後です。 最後に残ったのは第18条、1つだけです。 (政令への委任) 第十八条 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。 どうですか皆さん。 この潔さ。 もうあとは政令に書くから!...
おはようございます。 全18条の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も残すところ6条になりました。 今日と明日で終わるでしょうか。 いってみましょう。 (行政手続法の適用除外) 第十三条 遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用 しない。 ...
おはようございます。 第6回です。 今日は何条いけるのでしょうか。 昨日は9条だけでしたから、2つ3つ行きたいところですね。 それでは。 (遺言書保管事実証明書の交付)...
おはようございます。 5回目の朝です。 今日は、遺言者死後の話です。 気の遠くなるような、なが~い条文が待ってます。 いってみましょう。 (遺言書情報証明書の交付等)...
おはようございます。 4日目になりました。 今回は、何の話でしょうか。 神回になるように頑張ります。 (遺言書に係る情報の管理) 第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。...
はい、今日は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の三回目です。 (遺言書保管官による本人確認)...
はい、今日は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の第二回です。 読む前に、次のことを念頭に。 条文2つなのに長い。 実務的に大事なところかも。 法律、政令、省令を間違えずに。 では、いってみましょう! (遺言書保管官)...
今日は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の条文を確認していきたいと思います。全部で、たった18条というコンパクトな法律です。条文の話は堅くなりがちなので、できるだけ砕けた感じで行きます! (趣旨)...