法務局における遺言書の保管等に関する法律③

 

 はい、今日は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の三回目です。

 

 

 

(遺言書保管官による本人確認)

 

第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

 

 【法務省令で定めるところにより】

 以下に法務省令を載せますけど、白いところ飛ばしてもいいかも!?

 

 法務省令

 第十三条  法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。

 一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法

 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

 

 【申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項】

 

 第十四条  法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。

 

 ようするに・・・、本人確認として、上記の物を提示若しくは提出せよ!ってことですね。

 カッコ書きが長すぎる!!

 

 

(遺言書の保管等)

第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。

2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

 

5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

 

 【遺言者は】

 閲覧請求できるのは、遺言者です。

 

 【いつでも】

 さすがに真夜中は無理でしょう。法務局やってないです。

 

 【法務省令で定めるところにより】

 法務省令

 第二十一条  法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。

 2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項

  二 手数料の額

  三 請求の年月日

  四 遺言書保管所の表示

 

  【別記第四号様式】

  現物を見ましょう。↓


 

 【法務省令で定める書類を添付】

 該当する法務省令が見当たらない・・・。( ゚Д゚)

 

 【自ら出頭して】

 郵便やメールはダメですよ~。申請のときと同じ。

 

 【前条の規定】

  → 本人確認しますよ~、ということ。

 

 【死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間】

 政令

 第五条  法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。

 2  法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

 

 ようするに・・・遺言者の死亡日から50年を経過すると、保管された遺言書が破棄されてもおかしくないってことですね。で、生死不明の場合においては、遺言者の170回目の誕生日を経過していたら破棄されててもおかしくないと。

 条文の文末が「破棄することができる」なので、破棄されないかもしれませんね。

 

 

 

 以上、今日は短めでしたね。

 

 今日のポイントは「 保管された遺言書は、遺言者がいつでも閲覧できるけど、遺言者の死亡日から50年経過又は誕生日から170年経過で破棄されちゃうかもしれないよ! 」です。

 

 

 また、明日!