はい、ということで、遺言書保管事務取扱手続準則のうち、独断と偏見で確認しておいた方がいいと思う条文を確認したいと思います。
遺言書保管事務取扱手続準則
(原本還付の旨の記載)
第18条 省令第8条第3項の原本還付の旨の記載は,謄本の最初の用紙の表面余白に別記第8号様式による印版を押印してするものとする。

司法書士がいつも使う印版ではダメ!?
私はさすがに問題ないと思いますけど(私見)。
一応、定められています。
あとは、謄本が複数枚あるときには最初の用紙に押すことが定められているようです(細かい!)。
(指定する者への通知に関する申出等)
第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。
これは何気に大事かもしれません。
遺言者が死亡した時に誰に通知するのか。
特にご家族がいない場合が該当すると思います。
ご家族がいれば遺言者の死亡は自ずと知れると思いますが、ご家族がいない場合に遺言で誰かに財産を渡そうとしているケース(特にサプライズ的に)は、これを申し出ておくことで、目的達成に近づくのではないでしょうか。
(再使用証明)
第42条 申請人又は請求人が保管の申請又は閲覧請求等を取り下げた場合において,当該者から申請書又は請求書の手数料納付用紙に貼付された収入印紙で消印されたものについて当該取下げの日から1年以内に当該遺言書保管所における申請又は閲覧請求等において再度使用したい旨の申出が別記第16号様式による再使用証明申出書の提出によりされたときは,遺言書保管官は,当該手数料納付用紙の余白に別記第17号様式による印版を押印して,再使用することができる印紙の金額,証明の年月日及び証明番号を記載し,これに認印を押印するものとする。
2 遺言書保管官は,前項の手続を執ったときは,再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。
本当に長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。
これで、法務局における自筆証書遺言書保管制度についてのシリーズ日記を終えたいと思います。
思ったより疲れました。。
せっかく勉強してもまた忘れてしまうと思いますが、一度理解をしておけば、必要になったときの理解速度が速まると思います。
いい勉強になりました。
次は何を書こうかしら…。