67 例えば、相手方と交渉もしてもらえるのですか?弁護士さんじゃないのに?
私は認定司法書士なので、140万円以下の民事の争いであれば、裁判外での交渉も可能ですが、1円でも超えてしまうと不可能です。
弁護士さんのお仕事になります。
参考に条文を掲げておきます。
司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 省略
二 省略
三 省略
四 省略
五 省略
六 省略
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 省略
裁判所法
(裁判権)
第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 省略
② 省略
③ 省略