66 親がすでに認知症で判断能力が低下しているのですが、親の印鑑があれば信託契約書を作れますか?

 

 作れません。

 実体が伴う必要があります。

 信託契約には本人の契約締結の意思が必要です。

 印鑑があればいいということではありません。