おはようございます。
本日は、よくある質問(※)Q38です。
※東京家裁の後見サイトに掲載されているものです。
Q38 親族の同意書はどの範囲までそろえる必要がありますか。
→ 原則として, 本人の配偶者及び子の同意書を提出してください。本人に子がいない場合は,本人の親や兄弟姉妹などの推定相続人の同意書を提出してください。
後見等開始の申立に際して親族の「同意書」というものが必要になります。
ときどき、親族全員分ですか?と聞かれることがあります。
答えは、否。
「推定相続人」の同意書です(上記回答参照)。
では、推定相続人とは誰のことでしょうか?
答えは、今、本人が亡くなった場合の相続人です。
子がいれば、子。
子がいなければ、親。
親がいなければ、兄弟姉妹。
と考えるのが原則です(例外的に代襲相続等を考える必要はあります)。
さらに、同意書は、最悪、添付しなくても申立は可能です。
ただし、推定相続人の同意書がない理由は、申立事情説明書に記載する欄があるので、そこに記載しましょう。
「○○年前から行方不明」とか「関係が非常に悪く、連絡できる状況にない」とか。
気を付けていただきたいのは、同意書がない、親族間の仲が悪い、というような場合で、後見人等候補者を親族にしている場合です。
このような場合は、専門職後見人が選任される可能性が高まると思います(決めるのは裁判官なので断定はできません)。
私の経験でも、同意書がそろうケースもあれば、同意書がそろわないケースもあります。
一応、全員分揃うように努力しますが、ある程度のところで見切りをつけ、申立をし、家裁から不足を指摘されたことはありません。
東京の桜が満開になったというニュースを見ましたが、我が家及び弊所の周りは5分咲きといったところでしょうか。週末が楽しみです。
同じ桜でも、悩みを抱えていれば「奇麗だ」と思える心の余裕は生まれないかもしれません。
悩んだら、困ったら、近くの専門家に相談することをお勧めします。
髙野守道