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よくある質問Q17後見人の報酬

 

 おはようございます。

 

 よくある質問、今日はQ17「後見人の報酬」です。

 

 Q17 後見人等や監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか。

 → 後見人等や監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,本人の財産の中から支払われます。具体的には,後見人等や監督人として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,後見人等や監督人の行った事務の内容などを考慮して決定します。報酬のめやすについては,成年後見人等の報酬額のめやす(PDF:15KB)を参照してください。

 

 ~以下抜粋~

 2 基本報酬

 (1) 成年後見人 成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼び ます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。 ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合 には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万 円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。 なお,保佐人,補助人も同様です。

 (2) 成年後見監督人 成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめや すとなる額は,管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管 理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とします。 なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。

 3 付加報酬

 成年後見人等の後見等事務において,身上監護等に特別困難な事情があった場合に は,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとしま す。 また,成年後見人等が,例えば,報酬付与申立事情説明書に記載されているような 特別の行為をした場合には,相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」と呼びます。)。

 4 複数成年後見人等

 成年後見人等が複数の場合には,上記2及び3の報酬額を,分掌事務の内容に応じ て,適宜の割合で按分します。

 

 

 後見人の報酬については本当によく質問を受けます。当然と言えば当然です。

 東京家裁ではその目安を公表しているので、参考になさってください。

 

 なお、報酬は、後見人等が求めないと付与されません。裁判所から自動的に付与されるわけではなく、報酬付与の申立てが必要になります。

 

 また、金額は税込み合計金額が提示されるのみで、付加報酬が発生していたとしても、明細はわかりません。

 

 そして、報酬の請求のタイミングは、基本的には年1回の定期報告時です。毎月もらえるわけではないので、就任1年目はタダ働きのような印象を受けてしまいます。

 

 ご本人の資産が少ないと、自治体の報酬助成を受けられることがあります。

 ただ、助成の要件は各自治体によって違うので、確認が必要です。私の地区では、同じ対象者でも、足立区では出るのに葛飾区では出なかったりします。確認は必須です。

 

 

 4月から後見人等の報酬基準を見直すというような話も出ているようなので、アンテナを張っておく必要があります。

 どうなるのでしょうか。

 

 

 

 髙野守道