一、共同相続人A.B.C.DのうちA.B.Cがその相続分をDに譲渡した場合は、被相続人名義の不動産につき、A.B .Cの印鑑証明書付相続分譲渡証書を添付して、Dから、D­一人を相続人とする相続登記を申請することができる。

 

二、共同相続人A.B.C. DのうちA.Bがその相続分をDに譲渡し、D. C間で不動産はDが取得する旨の遺産分割協厳が成立した場合には、被相続人名義の不動産につき、A. Bの印鑑証明書付相続分譲渡証書及びD.C間の遺産分割協議書を添付して、D一人から、D一人を相続人とする相続登記をすることができる。