おはようございます。
タイトルが長いですが。
東京会が主催したタイトルどおりの研修を受けました。
講師は東京家裁判事の北村裁判官でした。
司法書士が遺産分割調停に関わることがどれくらいあるのかは不明ですが、書類の作成ということでお手伝いが可能です。
印象的だったお話は、東京家裁の遺産分割調停では順番通りに進められるというお話です。
遺産分割の話し合いは、相続人の確定や相続財産の範囲の話、遺言の有効無効、使途不明金、特別受益や寄与分、相続放棄や相続分の譲渡など、話すべき内容が多岐にわたるので、混乱しやすく、スムーズに進行するために、定められた順番通りに話をしようということです。
非常に合理的だと思いました。
これは調停に限らず、日々の仕事にも役立つ考え方ではないでしょうか。
考えるべきことが溢れかえっている場合、順番を定め、一つ一つ整理していく。
一見、遠回りのような作業に感じるかもしれないけれども、一生懸命全体を見渡していても、あちらを立てればこちらが立たず・・ということはありますので、一つ一つ整理していくこと。
研修で学んだことを活かして、日々の仕事にあたりたいと思います。
髙野
参考までに、東京家裁での遺産分割調停の進め方です↓
