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簡裁代理権を使って

 

 なんか梅雨が長いですね・・・。

 毎日毎日くもり空で気分もどんよりします。

 早く青い空が見たい。

 

 気が付けば7月も半ば。

 本来であれば今年の司法書士試験も終わってるはずでしたが、9月に延長になったようで、望む皆様がんばってください。

 

 認定考査も8月末になったみたいですね。

 売、賃、消に登記請求権?請負?なに?なに?

 とアレコレ予想中でしょうか。

 こちらもがんばってください。

 

 

 簡裁代理権と言えば、先日、裁判外の和解(交渉)をしました。

 

 認定司法書士であれば司法書士法3条1項7号によって、140万円以下の民事紛争の裁判外での和解について代理することができます。

 

 業務量としては多くありませんが、ときどき依頼があります。

 

 依頼があれば代理人として相手方と交渉をします。

 

 今回は小さめの交通事故(ご本人には決して小さくありませんが)について、保険会社との交渉でした。

 

 40万中盤の提示に対して100万円での和解になりました。

 

 これは別に交渉力があるという意味ではありません。

 

 慰謝料の金額を赤い本の基準にし、赤字申告ではあるものの実態に合わせて休業損害の額を計算すれば、合計で100万円は下らないだろうという案件だっただけです。

 

 私の報酬を引いてもご本人の手許には当初の2倍の金額が渡るわけですから、依頼した意味があったのではないでしょうか。

 

 現に、お喜びいただき、記事に書くことについても、ご快諾いただけました。

 

 金額の低い争いについては、認定司法書士の活用も、ご検討いただけたらと思います。