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決済立会

 

皆さまこんにちは。

 

昨日は、久しぶりに不動産決済の立会いに行きました。

 

以前勤めていた事務所では、毎日のように、立会に行っていたのですが、自分の事務所を開業してからは初めてです。

 

今回は司法書士の立会い業務について、ご紹介します。

 

そもそも決済立会いとは、不動産の売買をする際に司法書士が売主さんに送金依頼をすることを指す業界用語です。

 

不動産売買決済では、売主さん買主さんや、融資金融機関担当者などが一堂に会して不動産の売買代金の受け渡しをします。

 

土地や建物は高価になることが多いので、通常であれば、買主さんは、銀行等金融機関の融資を受けて物件を買います。

銀行等金融機関は売買対象の土地建物に抵当権という担保権を設定することを条件に融資をするので、書類に不備がないかを確認するために、司法書士が同席するのです。

 

抵当権が設定できないと、銀行等金融機関は、無担保で融資をしたことになりますので、司法書士の責任は重大です。

 

司法書士が書類の確認ができた旨を伝えると、数千万円のお金が買主さんから売主さんに移動するので、金融機関担当者に融資実行を依頼する時は、何回やっても緊張します。

 

実は私、前の事務所で決済の立会いを100回以上経験させていただきました。

 

皆さまも不動産売買での登記をお考えの際は、是非とも当事務所にご相談ください。

 

 

 

竹下洋一