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法令

 司法書士試験の科目

 ・憲法

 ・民法

 ・刑法

 ・民事訴訟法

 ・民事保全法

 ・民事執行法

 ・商法

 ・会社法

 ・不動産登記法

 ・商業登記法

 ・供託法

 ・司法書士法

 実際は、これに、判例・規則・令などの学習も必要になるので、まぁ、試験勉強としてはもうやりたくないです。

 

 では、上記の法律で実務は問題ないのかと言われれば、答えは「否」です。

 ・印紙税法

 ・家事事件手続法

 ・家事事件手続規則

 ・割賦販売法

 ・行政書士法

 ・建築基準法

 ・建設業法

 ・後見登記等に関する法律

 ・公証人法

 ・国民健康保険法

 ・国民年金法

 ・裁判所法

 ・最高裁判所事務処理規則

 ・借地借家法

 ・(旧)借地法

 ・宗教法人法

 ・社債、株式等の振替に関する法律

 ・消費者契約法

 ・生活保護法

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

 ・地方自治法

 ・仲裁法

 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

 ・登録免許税法

 ・特定商取引に関する法律

 ・特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

 ・任意後見契約に関する法律

 ・破産法

 ・墓地、埋葬等に関する法律

 ・民事再生法

 ・民事再生規則

 私が持っている模範六法に印がついている(いつか見た)法律だけで、これだけありました。もちろん、見たけど役に立たなかったり、ある一つの条文が必要なだけだったり(多くはこれ)するので、上記全ての法律の全ての条文を把握しているわけではありません。だいたい、そんなことは不可能です。

 

 誰かが言ってました、「要するに資格があるって、『なんでも知ってる』ではなくて、『調べて理解する能力がある』ってことだよね。」と。もちろん相談者からすれば、聞いたことに即答してくれるほうが頼もしいかもしれません。

 

 しかし、この世にいったいいくつ法令があると思っているの?

 

 ダッダンッダダン!!

 

 35億

 

 嘘、約8千以上。

(総務省e-LAWSに整備された、憲法、法律、政令、府省令、規則の数)

 

 本日も「旅行業法、初めて読んだ」という話を耳にしました。

 知らないことを恐れず、よし、それ調べよう!と、六法を検索する日々を続けたいものです。