89 債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について

 

 令3・7・29民二第885号民事局民事第二課長回答

 令3・7・29民二第886号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局民事第二課長通知

 

〔通知〕

標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

 

〔別紙甲号〕

債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において、その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しないものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

〔別紙乙号〕

本月1日付け2不登1第28号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。