71 死後事務委任契約とはどういうものですか?

 

 死後の事務を誰かに委任する契約のことです。死後の事務の例としては、火葬、葬儀、最後の病院代の支払い、親族への連絡、永代供養の実施等があります。委任する相手は誰でもいいのですが、契約なので、相手の受任の意思が必要です。受任に際しては、特に資格は必要ありませんので、私が受任することも可能です。

 

 公正証書で行う方がより適切と思いますので、弊所にご依頼いただいた場合は公正証書での契約となります。

 報酬は、契約締結時に報酬5万5000円(消費税込み)+公証人報酬+実費が発生し、死後事務遂行時の報酬として22万円~(消費税込み)が発生します。

 

 遺言と組み合わせる方が多いです。

 身寄りがない方や親族が遠方に住んでいる方などの死後の不安を低減させる効果がある契約です。