65 会社設立時の、定款認証の公証人の手数料が変わったと聞きました。どうなったのですか?

 

 2022年1月1日から、以下のように変わりました(公証人手数料令第35条)。

 

・資本金の額等が100万円未満の場合…3万円

・資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合…4万円

・上記以外の場合…5万円

 

 

参考に条文を掲げておきます。

 

公証人手数料令

(定款の認証)

第35条 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第27条第4号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第16条第2項第4号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が100万円未満である場合 3万円

二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合 4万円

三 前二号に掲げる場合以外の場合 5万円