63 商号に「・」は使えますか?
使えます。ただし、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可能なので、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭や末尾につけることはできません。
(例)
葛飾・川のほとり株式会社 ◯
・川のほとり株式会社 ×
川のほとり・株式会社 ×
(平成14年7月31日民商第1839号通達)