カテゴリ:成年後見



後見 · 2017/05/02
後見制度には、3つの類型があります。 症状の重い方から順に、後見、保佐、補助となります。 具体的にどのような方が該当するのかと言いますと、民法7条、11条、15条に書いてあります。 後見(7条) 事理を弁識する能力を欠く常況にある者 保佐(11条) 事理を弁識する能力が著しく不十分である者 補助(15条) 事理を弁識する能力が不十分である者...