昨日は、信託の税務について、税理士さんの講義を受けてまいりました。
感想は一言
「信託に税理士さんとの協働は必須!」
ということです。
信託契約を締結したとき、契約中、終了時、終了後、どのタイミングで誰に何の税金が発生するのか。
これは、依頼人にとって、きわめて重大な関心事でしょう。
このあたりの理解をおろそかにしたまま信託業務に手を付けるのは大やけどの可能性があると感じました。
信託は不思議で、これまでも何回か興味を持って自分なりに勉強しました。
しかし、知れば知るほど難しく、うかつに手を付けるべきではないと感じます。
つまり昨日もまた、それを繰り返したわけです。
それにしても税理士さんなど他士業の先生の話は本当に勉強になりますね。
自分の専門外であり、当たり前と言えば当たり前なのですが、昨日の研修中も「なるほど~!」と何度か思いました。
印象的だったのは、「信託は節税にならない」という一言です。
ちょっとしたアイディアで課税を回避できたように思えても、結局、どこかで課税されるようになっているとのお話でした。その辺はぬかりなく・・というやつでしょうか。
不動産も、処分する予定がないのにとりあえず信託しちゃうと、信託終了時に最終的な帰属者への所有権移転登記が必要になり、信託開始時の所有権移転登記と終了時の所有権移転の登記、わざわざ2回の免許税を払うことになります。
信託を検討するときはよく考える必要がありそうです。
そして、そのときは税理士さんによく話を聞く必要がありますね。
検討中の方はぜひご参考になさってください。
髙野