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後見センターレポートvol.25

 

今回は、前回の続きで、後見センターレポートvol.25を確認したいと思います。

 

1 親族等への贈与

 これは、まったくできないと思っている人もいるようですが、そのようなことはありません。

 考えるべきことは、①本人の利益を損ねるか②目的は相当か③そもそも贈与に当たるのか(義務の有無)④本人の意思や財産状況などはどうか、このようなことだと思います。

 ①について

 後見センターレポートvol.6(平成26年10月)では以下のように記載されています。

 「本人の利益を損なう」ということをどう理解すればよろしいのでしょうか。

 考えようによっては、支出=資産の減少=本人の利益を損ねる、と考えられなくもありません。

 しかし、「本人の利益」を「金銭の増減」と捉えることは適切ではないと思います。

 本人の利益には、法的な利益や心情面での利益が含まれると考えます。

 

 

 それでは節税目的などでの贈与はいかがでしょうか。

 目的について触れていると考えられるのが、後見センターレポートvol.16(平成30年1月)です。

 外車購入のケースは、「通院に使用」という目的は適切かもしれませんが、その目的を達成するための手段としては不適切でしょう。

 また、2つめの節税対策というのは、どうでしょうか。

 これは相続税対策のための暦年贈与についての記載のようです。

 毎年100万円程度を贈与するという計画でしょうか。

 これについては「裁量を逸脱していると判断されることが多いと思います」と記載されています。

 

 そもそも相続税を減少させることは、相続人の利益であって、本人の利益ではありませんね。

 

 

 では、配偶者へ生活費等を渡すことはどうなのでしょう。

 後見センターレポートvol.23(令和2年7月)に車検費用についての記載があります。

 え!これ認められるの!?と思った方もいるかもしれませんね。

 これは法律に定められている扶助義務に基づく支出なので、問題ありません。

 民法は、752条で夫婦間の義務を、877条で直系血族及び兄弟姉妹の義務を定めています。

 

 

 

 いかがでしたでしょうか。

 そうは言っても、支出していいのかどうか迷うよ~、という方もいると思います。

 そのときは、連絡票を使いましょう。 

 最後に、後見人ハンドブック32ページの記載を挙げておきます。

 (つづく)