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親族後見人の方へ

 

【親族後見人に就任されている方へ】

 

 後見業務のことで

  ・相談したいこと

  ・困っていること

  ・聞きたいこと

 が、あったら、電話でもメールでもFAXでも構わないので、ご連絡ください。

 無料で、可能な限りお答えします。

 

 

 これまで実際に受けたことがある相談は、以下のようなものです。

  ・後見人自身が高齢になったから後見人を辞めたいのだけれどどうしたらいいかわからない

  ・家裁に出す書式がわからない

  ・本人が死亡したのだけれど、まず何をしたらいいのかわからない

 

 

 私は、親族後見人や区民後見人の増加が、後見制度の普及には必須だと考えています。

 このうち、区民後見人には社会福祉協議会が監督人に就任することが多く、相談者がいます。

 しかし、親族後見人には相談できる窓口がほとんどないように思います。

 その結果、悩みや問題を一人で抱え込んでしまい、苦しい思いをされているのではないでしょうか。

 弁護士や司法書士に聞けば、簡単に解決できることがあるかもしれません。

 

【例えば・・・】

 高齢の兄弟姉妹で後見人に就任されている場合など、インターネットができないばかりに書式の入手の仕方がわからず、なにをどうすればいいのかわからない方。

 

【例えば・・・】

 本人死亡後に、相続人の調査をどうやってどこまでやればいいのか。

 そもそも後見人がやらなくてはいけないのか。

 そのような場合に対応できる制度は何かないのか。

 

【例えば・・・】

 報酬ってどうやってもらえばいいのか。

 そもそも親族後見人が報酬をもらえるのか。

 

 

 他にも疑問はいろいろあると思います。

 

 疑問点を担当書記官に聞いてみるのも一つの手です。

 しかし、裁判所とか書記官というだけで、連絡しづらいというお気持ちも理解できます。

 そのようなときは、どうぞ、抱え込まずにご相談ください。

 

 私の時間が許す限りお答えします。

 

 今回、なぜこのようなことを書いたかといいますと、親族後見人の悩みに触れる機会があったので書きました。

 それは、早めに相談してもらえればそこまで悩まずにすんだのに…というものでした。

 

 後見人に就任したことによって、不要な苦しみを味わってほしくありません。

 

 家裁は、家裁ごとに運用が違ったりします。

 私が多く関わっているのは、東京本庁(霞が関)です。

 質問は東京に限りませんが、相談者さんが東京ではない場合、提出する書式が少し違うことなどが想定されます。

 そのうえで、話をしたい場合は下記にお願いします。 

 

 電話 03(6677)2558

 メール takano@kawanohotori-office.com

 FAX 03(6740)6028

 


 無料で時間の許す限りお答えします。