統計法
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
おはようございます。
今日は国勢調査の話です。
最近、私の自宅にも届きました。
当然、被後見人さんのお宅にも届いてます。
では、被後見人さんの国勢調査を後見人はやる必要があるのでしょうか。
同期から質問され、同じタイミングでツイッター上でも目にしました。
答えは冒頭の統計法13条の条文どおりです。
国政統計は期間統計の一つであり(同法2条4項)、期間統計の一つである国政統計を作成するための国勢調査は、期間統計調査の一つです(同法2条6項)。
そして、13条で期間統計調査の報告義務が後見人に課されています。
注目は、「成年被後見人」に限定されていることです。
被保佐人や被補助人の場合はどうなるのでしょうか。
条文どおり読めば、保佐人・補助人には報告義務はありません。
被保佐人や被補助人を含む場合は「成年被後見人等」となるはずです。
じゃあ、まったく無視でいいのでしょうか。
同法61条には以下のような罰則が設けられています。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
つまり、被保佐人さんや被補助人さんが報告をしないと、50万円以下の罰金が課せられてしまう可能性があるのです。
たかが可能性、されど可能性。
保佐人や補助人も、代理で報告をすることはなくとも、ご本人に対し、国勢調査を報告をしたか確認したほうがよさそうですね。
ということで、私は忙しくなりました。
まいった!!