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残高証明と元利金額等明細書(内訳書)の話

 

 日本全国、親族後見人の皆さん、お元気ですか!

 今日は、金融機関発行の「残高証明」と「元利金額等明細書(内訳書)」の話をしたいと思います。

 

 

 後見人になって最初の仕事は「初回報告」です。

 

 いや、初回報告の前に関係機関への届け出をするやろ~それが最初の仕事や!

 まてまて、そのまえに登記事項証明書を取るんやから、そっちが最初やろ!!

 というような声が聞こえて来そうですが、ここではとりあえず初回報告を最初の仕事とします。

 

 

 で、初回報告の注意点の一つとして、「残高証明」や「内訳書」が挙げられるのです。

 ちなみに、内訳書は、正式には「元利金額等明細書」といいます。

 しかし、私は、最初に「内訳書」で覚えてしまい、近所の郵便局でも「内訳書」でとおしてます。

 最初のうちは、局員の皆様に「?」という顔をされましたが、今では「はいはい」という感じで出してもらえてます。

 (いつもありがとうございます!)

 

 話を戻します。

 

 初回報告において、金融機関の「定期預金」については「残高証明書」、ゆうちょ銀行の「定期貯金」については「内訳書」の添付が求められています。(東京家裁本庁)

 

 これが添付されていないと、担当書記官から「もしもし~ 提出いただいた事件番号○○の初回報告の件ですが~ ○○銀行の残高証明書が添付されていませんでしたので、追完をお願いします~(最初から出せや!) 」というお電話が掛かってきます。

 

 なので、忘れずに提出しましょう!

 

 ちなみに、内訳書は無料ですぐ出てきます。(ゆうちょ銀行)

 反対に、残高証明書は有料です。(私の知る限り)

 それでも、即日発行してくれればまだよくて、下手したら有料なうえに郵送という銀行もあります。

 なお、残高証明の発行手数料は後見事務費として本人資産から支出しています。

 

 

 なぜ、今日この話をしたのかという理由ですが、決して、私が期限ギリギリに初回報告を出そうと準備を始めたところ銀行の残高証明を取り忘れていることに気付き慌てて期限延長をしたという失敗に基づくものではありません、決して。

 

 

 日本全国親族後見人の皆様におかれましては、期限ギリギリではなく、余裕をもって、残高証明等を忘れずに、初回報告をお出しいただけますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

 なお、初回報告については、東京家裁の「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)」のP3~、P54に詳しく書いてあります。

 

 P3~ → https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020401kouken/020202.pdf

 

 P54 → https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020401kouken/020402.pdf