法務局における遺言書の保管等に関する法律⑦

 

 おはようございます。

 全18条の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も残すところ6条になりました。

 今日と明日で終わるでしょうか。

 

 いってみましょう。

 

 

 

(行政手続法の適用除外)

第十三条  遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用

しない。

 

 行政手続法第二章というのは、「申請に対する処分」を定めた章です。

 その部分は適用しないということですね。

 

 

 

 

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十四条  遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」とは、「行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」としている法律です(同法1条)。

 

 ホカンカンが作成するファイル等が行政文書に該当するということでしょうかね。

 該当したとしても同法の適用はありませんよ、ということですね。

 

 

 

 

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第十五条  遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の第4章は、個人情報の「開示、訂正及び利用停止」を規定している章です。つまり、遺言書保管所が保有している個人情報の開示、訂正及び利用停止については、同法の規定は適用しないということですね。

 

 

 

 

(審査請求)

第十六条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

5 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。

6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見」とする。

 

 ホカンカンの処分に不服がある場合の条文ですが、受験時代に読み込んだ不動産登記法の審査請求の条文が蘇りますね。

 まあ、通常は使わない条文だと思います。

 そして、不動産登記法の審査請求の条文は、私の頭の奥の片隅の引き出しの一番下の段の一番奥に仕舞ってあります。

 

 

 

 

(行政不服審査法の適用除外)

第十七条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

 

 行政不服審査法13条 審査請求への利害関係人の参加

 同15条6項 審査請求人の地位の承継

 同18条 審査請求の期間

 同21条 処分庁等を経由する審査請求

 同25条2項~7項 執行停止

 同29条1項~4項 弁明書の提出

 同31条 口頭意見陳述

 同37条 審理手続の計画的遂行

 同45条3項 公共の福祉による制限

 同46条 処分についての審査請求の認容

 同47条 事実上の行為についての審査請求の認容

 同49条3項~5項 不作為についての審査請求の裁決

 同52条 裁決の拘束力

 これらの規定は、前条の審査請求には適用されないということですね。

 こちらも通常は使わない条文でしょうね。

 

 

 

 はい、今日はここまでです。

 いよいよ、明日、法律の条文検討最終日です。

 その後は政令・省令で実務的なものに触れたいと思っています。

 

 引き続きよろしくお願いします!