自筆証書遺言書保管制度

画像の出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf)

※画像をクリックすると大きくなります。 

 

 

【自分で書いた遺言書を保管してもらえる制度が始まります】

 

 ・いつから? → 令和2年7月10日から

 

 ・どういうもの? → 左の画像でご確認ください

 

 ・わかりやすく説明してみて → 

 ①自分で書いた遺言書を、法務局で保管してもらえる。

 ②これを利用すると、遺言者の死亡後、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に対して、遺言の検認の申立(民法1004条)をする必要がなくなる。

 ③つまり、相続人の手間が省ける。

 ④よって、相続手続が円滑に進む。

 ということ。

 

 ・注意点はないの? → あります

 

 

 ということで、7月までの間に、何回かに分けて、どのような制度なのか、確認していきたいと思います。

 

 今日のポイントは「まだ始まってませんよ!」です。