
画像の出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf)
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【自分で書いた遺言書を保管してもらえる制度が始まります】
・いつから? → 令和2年7月10日から
・どういうもの? → 左の画像でご確認ください
・わかりやすく説明してみて →
①自分で書いた遺言書を、法務局で保管してもらえる。
②これを利用すると、遺言者の死亡後、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に対して、遺言の検認の申立(民法1004条)をする必要がなくなる。
③つまり、相続人の手間が省ける。
④よって、相続手続が円滑に進む。
ということ。
・注意点はないの? → あります
ということで、7月までの間に、何回かに分けて、どのような制度なのか、確認していきたいと思います。
今日のポイントは「まだ始まってませんよ!」です。