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実質的支配者となるべき者の申告書

 

 おはようございます。

 

 会社を設立する際、公証人に「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出し、実質的支配者が反社会的勢力でないことを確認してもらう必要がありますが、その書式が年頭から変更されています。

 

 日本公証人連合会のHPから「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」

 http://www.koshonin.gr.jp/pdf/declaration_company20200106.pdf

 

 私は、平成30年11月にこの制度が始まって以来、この書類を出して反社会的勢力に該当すると言われたことはありません。

 

 聞いたところによりますと、公証人がチェックする反社会的勢力者のデータベースに同姓同名の方がいる場合、その確認作業で会社設立が大幅に遅れるそうなので、設立時期を遅らせたくない場合は、とにかく早めにこの書類を提出しておくことが望ましいでしょう。