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後見人候補者の話2

東京家裁後見サイト「よくある質問」から

 

Q59 後見人等に候補者以外の方が選任されたり,監督人が選任されたりするのはどのような場合ですか。

次のいずれかに該当する場合は,候補者以外の方を後見人等に選任したり,監督人を選任したりする可能性があります。

 

(1) 親族間に意見の対立がある場合

(2) 流動資産の額や種類が多い場合

(3) 不動産の売買が予定されているなど,申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合

(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について,監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合

(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算 の可否等について第三者による調査,確認を要すると判断された場合

(6) 従前,後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合

(7) 年間の収入額及び支出額が過大であったり,年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど,第三者による収支の管理を要すると判断された場合

(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合

(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合

(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合

(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用 (担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合

(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用 (投資等)を目的として申し立てている場合

(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しいと判断された場合

(14) 本人について,訴訟 ・調停 ・債務整理等の法的手続を予定している場合

(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要すると判断された場合

 

* 上記(1)から(15)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を後見人等に選任したり,候補者を後見人等に選任した上で監督人を選任したりする場合があります。