おはようございます。
先日、司法書士登録後、定期的に行われる年次研修に参加してきました。
七戸教授の講義を聞いたり、小さいグループに分かれてディスカッションをしました。
七戸教授は講義の中で司法書士法改正による使命規定(改正1条)に触れ、司法書士は堂々と「法律事務の専門家」と名乗れるようになったからどんどん使うべきと話されました。
法律「事務」の専門家。
おそらく、司法書士のなかでは意見が分かれることでしょう。
「法律家だ」
「いや法律事務の専門家で十分だ」
私は正直どちらでもいいかなと思います。
法律事務の専門家は広義の法律家だ!
と言われればそんな気もしますし
法律家=法曹だ!
と言われれば我々は明確に入りません。
そもそも書士なんだから事務屋だろ
と言われたら頷くと思います。
結局、呼称はどうあれ、本質は「誰かの役に立つかどうか」でしょうか。
役に立っていれば、法律家だろうが、法律隣接職だろうが、街の法律家だろうが、法律事務の専門家だろが、運転手だろうが、関係ないのかな。
別に、役に立てば違法行為の違法性が阻却されると考えているわけではありませんので、あしからず。
「あなたの街の法律事務の専門家」
ゴロが悪いですね(^_^;)
クドイ(^_^;)