おはようございます。
ときどき、空き家を処分したいからという理由で成年後見の相談を受けることがあります。
認知症の親が所有している家が現在空き家になっていて処分をしたいのだけれど、親は認知症なので売買契約ができず、成年後見人が必要といわれたのですが…と。
確かに、親が認知症の状態では、売買は不可能です。
どうしても売買をする必要があるのであれば、後見人等が必要でしょう。
しかし、他に何も問題がないのに、家の売買だけで後見人等を就けるというのは、勿体ない気もします。
家の売却後も後見人は就任し続け、毎年の報酬が発生します。
これを機に財産管理を任せたいということであればよいのかもしれませんが、そうではない場合は悩ましいところでしょう。
空き家対策として何か考えておけばよかったと、悔いる声が聞こえて来そうです。
日本司法書士会連合会は、平成29年、日本加除出版から「Q&A 空き家に関する法律相談」という本を出版しました。
同書によれば、空き家問題と司法書士の相性の良さがわかります。
すなわち、生前贈与、相続登記、登記名義人変更登記、遺言の作成、相続放棄の申述、不在者財産管理人の選任の申立、相続財産管理人の選任の申立、成年後見開始の審判の申立、任意後見契約の締結、各種財産管理人・代理人への就任、簡裁代理権の範囲内での明渡交渉等、これらの業務で空き家問題に貢献できるのではないかということです。
贈与に伴う所有権の移転登記
相続が発生すれば相続による所有権の移転登記
名義人の住所が変更されれば変更登記
死後の備えて遺言の作成
相続を望まなければ相続放棄の申述
行方不明者のための不在者財産管理人の選任の申立
相続人がいなければ相続財産管理人の選任の申立
すでに認知症等であれば成年後見開始の審判の申立
老後に備えて任意後見の契約
財産管理人その他代理人への就任
土地所有者からの明渡交渉等
たしかに相性がよさそうです。
空き家のことで困っている。
誰に相談していいのかわからない。
そのようなときは、お近くの司法書士をお探しください。
懸案事項が解決できるかもしれません。
日司連が平成27年に実施した空き家についての電話相談では、相談398件中、242件が相談歴なしだったそうで、実に6割の方が相談をしたことがなかったということになります。
空き家のことで困ったら司法書士に相談してみる。
なんとなく覚えておいてもらえたらと思います。
野球世界一\(^o^)/
やったー!!