おはようございます。
配偶者居住権が令和2年4月1日に施行されます。
半年後ですね。
新しい権利ということで勉強をしますと、疑問が浮かびます。
「配偶者居住権の取得には、遺産分割、遺贈、死因贈与が必要とされているが、なぜ「遺言」が入ってないのか?」
条文どおり読めば、遺言で「配偶者居住権を相続させる」としても、配偶者居住権を取得できないことになります。かたく言えば、特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定の遺言)では、配偶者居住権は取得できないということです。
この点について、法務省民事局の立案作業に従事したメンバーが執筆した『一問一答 改正相続法』にその理由が明確に書かれていました。
相続させる遺言による配偶者居住権の取得を認めない理由は、認めてしまうと、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、「相続放棄をするほかないこととなり、かえって配偶者の利益を害するおそれがあること」及び「一般に、遺産分割方法の指定について負担を付すことはできないと解されていることを考慮したもの」であると。(「 」内いずれも『一問一答 新しい相続法』p14)
では、相続させる遺言を書いてしまった場合は、条文に反している以上、絶対的に無効になるのでしょうか。
実はこの点も同書は注意書きで「・・・場合によっては遺贈の趣旨であると解するのが遺言者の合理的意思に合致するものと考えられる。」としています。
「遺言=絶対無効」ではなく、実質的な解釈をする余地はあるということですね。
また、居住建物の所有者に負担を付すことは、遺産分割法方法の指定についての負担ではなく「…負担付遺贈と解すべきことになると考えられる。」とされています。
本音と建前
条文と判例
机上と実務
と言ったところでしょうか。。
ラグビーロスの日々を過ごしつつ
自分がトライを決められるように
勉強勉強勉強∋∋∋( ^ー^)ノ🏉