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簡裁代理権

 

 おはようございます。

 

 昨日は日曜日でしたが、日司連ホールで研修がありました。

 

 講師は元裁判官の草野芳郎弁護士。

 テーマは「裁判業務における和解技法の習得」です。

 

 前半の講義は草野先生の和解金額に対する考え方の端緒をお話しいただきました。

 

 内容は先生の著書「和解技術論」にも書かれていたものでしたが、裁判官を35年お努めになられた先生のお話だけに、非常に興味深いものでした。

 

 土曜日には同期と飲む機会があり、その席で私が物損事故訴訟に関心があると話したところ、興味を持って聞いてくれる方もいました。

 

 簡裁の訴訟件数は増加しているのに、司法書士の関与率が低いのは、もったいない話です。

 

 私自身、訴訟を頼めるなら弁護士さんに頼むべきと思いますが、世の中には、何らかの理由で弁護士さんに頼めない方もいると思いますので、司法書士の出番もそれなりにあるのではないかと考えます。

 

 現に、弊所にも年間数件ではありますが訴訟の話(裁判外和解も含めて)がありますし、先日も弁護士の中村真先生が簡裁代理権を使わないのはもったいないというお話をされていました。

 

 私の知る限り、訴訟系の仕事をメインにしている司法書士は本当に限られていると思います。せっかく取った認定ですし、ほかの司法書士があまりやらないことをやって存在価値を高めるというのもいいですし、私の場合は自らの経歴を生かすという意味もあります。

 

 それは、交通事故。とくに物損事故。

 

 物損事故は人身事故と違って実況見分調書が作成されません。したがって、事故の状況というのは、物件事故報告書や当事者の供述、車両の損傷状態をもとに想像するしかないのですが、このとき、運転手20年の経験はプラスになると思うのです。

 

 都内であれば、事故現場の道が映像として頭に浮かぶ可能性がありますし、供述内の車の動きについての自然さ不自然さも敏感に感じれるのではないかと思います。

 

 ただ自分の経歴だけでは勝負になりませんので、本・判例・研修等で鋭意学んでおります。

 

 たとえば道路交通法36条2項にいう「明らかに広い」道路とは、どういう道路なのか。

 これは、昭和45年11月10日の最高裁判決で「車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう」とされています。

 

 わかったような、わからないような・・・。

 言葉の定義一つとっても勉強です。

 

 

 日々の業務を続けながらやりたいことを学び、うまくすれば業務拡大にもなるというのは楽しいです。

 

 

 まぁ、うまくいかなければモヤっとするんですけどね…

 (^_^;)

 

 

 それにしてもイングランドは素晴らしかったしウェールズは惜しかった!

 3位決定戦と決勝と、残り2試合楽しみましょう!