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配偶者居住権②

 

配偶者居住権を得る原因は、遺産分割・遺贈・死因贈与である必要がある。

となると、相続分、特別受益、遺留分との関係で、その財産評価が不可欠となる。

 

まだ実務が始まってないので暫定的だと思いますが、簡易な評価方法として、以下の計算式が公表されています。

 

建物敷地の現在価額 ー 配偶者居住権付所有権負担付建物所有権負担付土地所有権等の価額 = 配偶者居住権の価額

 

 

建物敷地の現在価額

 ・建物  固定資産税評価額

 ・敷地  固定資産税評価額、時価、鑑定価額のいずれか

 

 基準時

  ・遺産分割  遺産分割時

  ・遺贈等による持ち戻す場合  相続開始時

 

 

負担付建物所有権の価額の計算手順

 1 法定耐用年数ー(経過年数+存続年数)=A

   法定耐用年数(昭和40年3月31日大蔵省令15号) 

    木造の住宅用建物=22年

    鉄筋コンクリート造の住宅用建物=47年

   存続年数

    配偶者居住権の存続期間が終身の場合は、簡易生命表記載の平均余命の値を使用。

 2 法定耐用年数ー経過年数=B

 3 A÷B=C

 4 固定資産税評価額×C×ライプニッツ係数=負担付建物所有権の価額

 5 計算結果がマイナスの場合は「0」とする。

 

負担付土地所有権等の価額の計算式

 敷地の固定資産税評価額ないし時価×ライプニッツ係数=負担付土地所有権等の価額

 

 

配偶者居住権付所有権の価額

 負担付建物所有権負担付土地所有権等配偶者居住権付所有権の価額

 

 

結局、木造の場合、建物価額はほとんど無視できるほど小さくなることが多いのではないかと思います。

建物が鉄筋コンクリート造の場合や、木造であっても新築とか存続期間が異常に短いなどのケースは、それなりの価額になるかもしれません。

 

いずれにしても、負担付土地所有権等の価額が大事だとわかります。

負担付土地所有権等の価額の計算にはライプニッツ係数がでてきますが、法定利率5%→3%という民法改正に伴って、概ね以下のようになるようです。

 ライプニッツ係数

 5年 0.863

 10年 0.744

 15年 0.642

 20年 0.554

 25年 0.478

 30年 0.412

 

 

最後にもう一度確認。

配偶者居住権は、令和2年4月1日施行。

同日前の相続 → 従前の例による

同日前にされた遺贈 → 適用なし

 

ややこしい

\(^o^)/