おはようございます。
一昨日、今年の認定考査の合格発表がありました。
合格された皆様、おめでとうございます。
今年の認定率は約8割もあったとか。
ここ数年、右肩下がりで、昨年はたしか4割くらいでしたからね~。
いきなり2倍!
これはこれで、どうかと思います。
真面目に勉強している受験生を弄ぶようなことはしてほしくないですね。
さて、せっかく取った認定司法書士の資格ですが、使ってない人が多いと聞きます。
んー、実にもったいない。
私は、使ってます。
これからも、どんどん使いたいです。
過払いバブルも下火になって久しい今日この頃、認定なんて使い道あるの?と思うかもしれませんが、意外とある!と思っています。
使う場面は「裁判外の和解」です。
認定司法書士は、認定の範囲(民事140万円以内)で、裁判外の和解交渉の代理人になることができます。
(司法書士法3条1項7号)
実はこれ、弁護士法72条との関係でいうと、特別な権限です。
法律事務の交渉の代理というと、原則として、弁護士さんの独占です。
弁護士以外が、交渉を業とすることは許されません。
いわゆる非弁です。
ところが、認定司法書士は、その例外として、認定の範囲内の事件であれば、業として交渉の代理人になることができます。
例えば、貸金100万円を返済してくれない相手との交渉。
売買代金80万円の請求。
不当契約120万円についての契約解除の交渉。
賃貸アパートの明渡し交渉。
などなど。
細かい話になりますが、賃貸借契約の解除によって不動産の明渡しを求める場合は、固定資産評価額280万円まで、代理人になれます。
認定は140万円が限度ですが、不動産の明渡しを求める場合は、倍の280万円まで可能なルールになっています(昭和31年12月12日民事甲第412号民事局長通知)。
評価額280万円以内というと、ほぼすべての賃貸アパートの1室が当てはまるのではないでしょうか。
裁判になるかどうかはともかく、相手と交渉をしてほしい!
という方は、弁護士さんだけではなく、認定司法書士の活用も、是非ご検討ください。
偶然、私は、認定司法書士です。
\(^o^)/