おはようございます。
昨日も調停の研修を受けてきました。
突然ですが「かいけつサポート」を御存知でしょうか。
以下、かいけつサポートのホームページから抜粋します。
かいけつサポート ↓ ↓
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html
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身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。
それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。
これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。
一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用することが認められています。
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東京司法書士会は認証番号0022で認証された民間事業者であり、取り扱い範囲は「民事に関する紛争(全般)」です。
つまり、民事に関する紛争であれば、裁判所ではなく、東京司法書士会(調停センター)において、調停が可能ということです。
「調停?裁判所でやればいいじゃん」
仰る通りです。
しかも、手数料が裁判所より高く、どのようなケースで利用が想定されるのでしょうか。
私が考えるケースは、以下のケースです。
1 裁判所という言葉や場所には抵抗があって、裁判所でやるときは弁護士さんを頼みたいと思うが、それほどの案件と思えず、できれば自分で調停の場に出て話をしたいと思っている場合。
2 司法書士が好き。
3 相手と直接話し合いたい。
2はともかく・・・。1や3のようなケースなのかなと思います。
1について。地方であれば裁判所が物理的に遠く、司法書士会が近いということもあるかもしれませんが、東京においては、四谷も霞が関もあまり変わらないため、物理的ではなく心理的に裁判所を遠いものと感じる方のケースなのかなと思います。
3について。裁判所の調停委員は、当事者の話を個別に聞きます。一方、司法書士会の調停は、「同席が原則」です。真ん中に調停実施者を挟み、両当事者が顔を合わせ、相手と直接話したりします。これは、一定程度の需要があるように思います。
利用件数は、広報不足なのか(?)、およそ月に1件程度です。
ただ、これは調停の開催に至った(相手が応じた)場合であり、相談や申込はそれ以上の件数になっているようです。
実際に扱われた案件の内容は以下のとおりであり、実に多様です。
不動産賃貸借、相続関係、身分関係その他家事、不法行為、貸金、不動産売買、金融取引、請負契約、動産その他売買、医療、その他。
勘の鋭い方は、「全部140万円までしょ?」と思われるかもしれませんが、違います。
東京司法書士会の調停では「民事全般」を取り扱っているため、金額が1000万円の争いでも調停が可能です。
認定司法書士に法的に担保された能力は140万円までの民事訴訟ですから、それを超えるものについては、不安をお感じになるかもしれませんが、調停開始前に、調停管理人(全体を指揮する人)や調停実施者(実際に話を聞く人)は、弁護士との「事案検討会」を開催し(義務です)、論点の確認や予想される主張等について、整理してから調停に臨みます。
仮に、金額が140万円以下であれば、弁護士との事案検討会は開催されません。
研修で調停実施者のロールプレイをやりました。
もうちょっとうまくできると思っていましたが、予想以上に難しかったです。
日頃、一方当事者の話を聞くことはありますが、自分の判断を入れずに、公平に両当事者の話を聞いたうえで、当事者同士の話し合いで解決に向かうように、全体の流れを作るというのは、容易ではありませんでした。
勉強したいと思います。
知らないことを知る。
シンプルにそれが面白かったりします。