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H30.9.12東京地裁判決

 

 おはようございます。

 

 昨日、LSのメーリングリストで、信託契約と遺留分についての地裁判決の概要が流れてきました。

 

 気になる言葉は「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効。」という部分です。

 

 端的に「遺留分制度潜脱の意図をもって画策したらだめよ」と。

 

 むむむ。

 

 信託は、もともと、信じて託すことが最初にあり、不動産においては所有権まで移転させてしまうわけですから、他の制度を蔑ろにするような使い方は制度の根幹を揺るがしかねないってことですかね。

 

 言われてみれば当たり前かもしれません。

 

 すべての受託者が監督される制度が整備されているわけではありませんし、信託は何とも言えない気がします。。

 

 判決は東京地裁平成30年9月12日のものです。

 

 

 

 今日も暑いです。

 もうちょっと丁度いい暑さにならないかなぁ。

 頑張りましょう\(^o^)/