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さりげなく変わる

 

 おはようございます。

 

 蒸し暑いですね💦

 

 朝からゴミを出して、掃除して、ってやってるともう汗ダラダラです💦💦

 もともと汗かきなので、この季節は嫌です。

 

 さて、今夜は、足立区の後見人連絡会です。

 たしか、弁護士さんによる民法改正の講義だったかと・・・。

 別に、その後の懇親会が目的だからテーマを覚えてないとか、そういうことではありません。

 はい。決して。

 

 

 民法改正と言えば、来週7月1日から、相続に関する改正のうち以下の部分が施行されます。

 1遺産分割に関する見直し

 2遺言執行者の権限の明確化

 3遺留分制度に関する見直し

 4相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し

 5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

  

 先日の坂本先生の研修でも詳しく教えていただきましたが、実務直結部分もあり、しばらくは確認の日々が続きそうです。

 

 とくに、これまでは「相続登記に期限てありますか?」という質問に「ありません」としか答えられず、せいぜい「でも、登記しないと処分できませんし、数次相続が発生して権利が複雑になって云々、所有者不明土地になって云々」としか言えませんでしたが、これからは、「例え、不動産を長男に相続させるという遺言があったとしても、法定相続分を超える部分は登記しておかないと、第三者に対抗できませんので、すぐに登記をしたほうがいいです。(あなたが損します!)」と言えます。

 

 今までは、上記のような遺言がある場合において、登記をしない場合の不利益が、直接自分に降りかかってきませんでした。

 ところが、これからは、登記をしないと、不利益が直接降りかかってきます。

 

 これは、大きいと思います。

 本能的に、自分に不利益が発生することは避けようとするのではないでしょうか。

  

 ケースとしては多くないかもしれませんが、相続発生後、遺言の存在を確認したら、司法書士としては速やかな登記を勧める必要があるということですね。間違っても「期限ないし、落ち着いてからでも大丈夫です。」なんて言えません。

 

 ご参考までに条文を。

 

 (新設)

 民法899条の2

 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 (2項略)

 

 

 

 髙野守道