皆様こんにちは。
前回に引き続き司法書士の職務範囲についてご紹介します。
司法書士法施行規則31条により、管財人、管理人などの地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務や、後見人、保佐人、補助人などの地位に就き、他人の法律行為の代理や取消し、同意などの業務をする事ができます。
その他、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所において、訴額140万円以下であれば訴訟代理人になることもできます。
何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
司法書士 竹下洋一