皆様こんにちは。
本日は公正証書について書いてみたいと思います。
公正証書とは、公証役場にいる公証人(公務員)が、認証する公文書のことです。
公証人は元検事や元裁判官などが退官後に就任するケースがほとんどなので、言わば法律のプロばかりです。(元司法書士も少ないですがいるようです)
公正証書を利用する利点は、いくつもありますが、重要なものを挙げます。
1.原本を公証人が保管するので、改竄や紛失の恐れがない。(遺言者や権利者には正本といって、原本と同じ効力を持つ文書が交付されます。)
2.強制執行認諾文言を入れて公正証書を作成すれば、債務不履行が発生した場合に、裁判無しで強制執行することができる。
3.公証人が本人確認や、文書の内容の確認するので、法令違反等無効となる可能性が極めて低い。
遺言や重要な契約において、公正証書にしておくことは心理的にも安心感が生じますので、ご検討の際は、是非とも当事務所にご相談ください。
司法書士 竹下洋一