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遺留分

皆様こんにちは。

 

今回は遺留分について書いてみたいと思います。

 

遺留分とは、一定の相続人に必ず留保される、遺産の一定割合のことです。

 

遺留分のある相続人は以下の三者です。

 

配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟には遺留分はありません。

 

相続人が遺留分の請求をする局面は、例えば以下のケースが考えられます。

①被相続人の唯一の財産が、不動産(土地建物)だったが、亡くなる半年前に友人に贈与してしまった。

②被相続人が亡くなる前に全財産を慈善団体に寄付する旨の遺言を書いていた。

 

いずれのケースも、相続人は何もしなければ、相続財産は1円もありません。

 

財産を承継した相手方に請求をします。

 

基本的には、本来の法定相続分の2分の1が遺留分となります。(直系尊属のみが相続人である場合だけ3分の1)

 

皆様も、もらえるはずの相続財産がもらえなくて困っているような場合は、一度当事務所までご相談ください。

 

 

 

竹下洋一