皆様こんにちは。
今回は民法の債権法改正について書きたいと思います。
債権法の改正点は、多岐に渡ります。
中でも大きく変わるのが、売買に関する規定です。
現行民法において、売買の売主には法定の責任があります。
例えば、売ったものの数量に不足があれば相手方の損害を賠償しなければならないですし、売ったものに、隠れた瑕疵(欠陥)があれば、やはり損
害賠償をしなければならなくなる場合があります。
このような法定の責任は、改正法ではなくなります。
売主の責任も基本的に当事者間の契約によって定めることになるのです。
売買契約の内容の重要性が高まることになると思います。
重要な物の売買契約の際はご注意ください。
竹下洋一