皆様こんにちは。
今回は商業登記について説明したいと思います。
会社が登記をするのは、取引の安全のためと言われております。
例えば、自分が会社と取引をする場合、取引の金額が大きくなればなる程、相手方の事が心配になるかと思います。
取引の相手方がどういう会社なのかは、大きな関心事で、変な会社とは取引をしたくないと考えるのが普通の感覚です。
取引相手の会社がどういう会社なのか、会社の登記事項を調べればある程度のことは把握できます。
会社の本店はどこにあるのか。
資本金はいくらなのか。
代表者は誰で、どこに住んでいるのか。
他にも色々登記事項はありますが、上記のことは、登記事項なので会社謄本をみれば書いてあります。
相手方の取引の安全を守るためは、商業登記はマメにやらなければなりません。
例えば役員が変わったり、本店所在地が変わったり、とにかく取引事項が変わったら、変わった日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。
例えば、代表者が変わったのに登記をしないで放置されると、相手方は困りますね。
話してた相手が本当は、会社の代表者じゃなかったなんて事になります。
商業登記は取引の安全のための制度なので登記を放置すると過料という罰金が課される場合もありますので注意が必要です。
商業登記についてのご相談も、当事務所にお気軽にご相談ください。
司法書士 竹下洋一