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よくある質問Q114,115

 

 おはようございます。

 今日はよくある質問(※)Q114,115です。

 ※東京家裁の後見サイトに掲載されています。

 

 

 

 Q114 処分をするのに裁判所の許可を必要とする居住用不動産とは具体的にどのようなものですか。

 → 本人が現に住居として使用している場合に限らず,本人が現在は病院や施設に入所しているため居住していないが,将来居住する可能性がある場合,又は入所前に居住していた場合なども含みます。

 

 Q115 本人は介護施設に入所していますが,他の施設に移る場合,居住用不動産処分許可の申立ては必要ですか。

 → その場合の施設は居住用不動産には当たらないので,不要です。

 

 

 

 ご本人が、現預金が少ないものの不動産を所有している場合、その不動産を処分して、医療費や施設費等に充てることが考えられます。

 

 その際、その不動産が居住用の場合は、家庭裁判所の事前の許可が必要になります。頻回に行う手続きではないので、親族後見人の皆様におかれましては、迷うことも多いのではないかと推測いたします。

 

 上記Q114では「居住用」ということについて回答されています。

 ご本人が現在住んでいる場合だけではなく、過去、未来において、住んでいた場合又は住む可能性がある場合は、居住用に該当するという回答です。

 

 115は施設間の移動の際に許可が必要か、という質問ですが、不要という回答です。

 

 実際に売却をしてみてオヤ?と思うのは、「まず事前許可」ではなく「まず相手を見つけて金額決めて、家裁の許可を条件とする契約書も作って」それからその契約書を添付して家裁に許可の申立てをするということです。ご注意ください。

 

 契約書の作成や買い手を探すことについては、後見人が自分で動く必要はなく、不動産業者に仲介を依頼して問題ありません。

 

 また、売却時の決済に立ち会う司法書士が行う本人確認は、本人ではなく、後見人等の本人確認が必要になります。

 

 都内においては、現金預金が少なくても、不動産を売却できれば何とかなる、というのが実感です。

 

 売却翌年の確定申告は注意しないと、余計な課税がされてしまいます。

 使える控除は使って、できるだけ課税されないようにしましょう。

 その際の相談先は、税理士さんがいいと思います。

 不動産売却に伴う金銭の移動は額が大きいので、その道のプロ、税金のプロに相談すべきと考えます。

 

 

 

 髙野守道