おはようございます。
先日、東京以外の同期と、後見について話をする機会がありました。
そこで私が「迷ったら連絡票で・・・」という話をしたところ、「そういうものがあるの?」という反応でした。
驚いてその地方の家庭裁判所のHPを見ましたが、そのような書式はありませんでした。
東京家裁では後見人が困ったときや迷ったときのために「連絡票」という書式が用意されていて、何かあれば使っています。
そのため、連絡票がないということに驚きました。これは、電話で相談して、ということなのでしょうか。
私自身は連絡票は便利なものと思っています。
書式といってもたいそうなものではなく(作った方ごめんなさい)、おそらく、白紙に「連絡票 誰の誰べえ」と書いて内容を記せば受け取ってもらえるのではないかと邪推いたします。
連絡票に、課題と後見人としての意見や方針を書いて提出し、2週間連絡がなければ後見人の方針のまま進めて構わないという運用です。
東京家裁が出しているハンドブックでは、以下の場合に使うことを想定しています。
(以下、「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」から抜粋)
1本人又は後見人等が転居したとき(住所の異動のあるときには住民票,施設入所の場合は入所契約書のコピー)
2本人又は後見人等が死亡したとき(死亡診断書又は除籍謄本のコピー)
※ 後見人等が死亡した場合は,後見人等の親族の方に裁判所への連絡をお願いします。
3初回報告(財産目録,年間収支予定表,添付資料等)又は定期報告(後見等事務報告書,財産目録,添付資料等)の提出が遅れるとき
※ 遅れる理由や事情,提出が可能になる見込みの時期を簡潔に記載してください。
4大きな財産(不動産など)を処分するとき(見積書のコピー,契約書案のコピー,不動産評価証明書等)
※ なお,本人の居住用不動産(本人が現在又は過去に居住した不動産や,将来居住する予定の不動産)を,売却したり,賃貸したり,抵当権を設定したりするなどの場合は,居住用不動産の処分許可の申立てが必要になります。
5遺産分割や相続放棄をするとき(遺産分割協議書案,遺産目録,不動産の全部事項証明書,預貯金通帳のコピー等)
※ 遺産分割の場合は本人の法定相続分が確保されているか否かを,相続放棄をする場合はその理由を,簡潔に記載してください。なお,後見人等と本人が共に相続人となる場合は,特別代理人(臨時保佐人,臨時補助人)選任の申立てが必要になります。
不動産売却代金,遺産,保険金など多額の金銭を受領したとき(入金先の預貯金通帳のコピー等)
6高額商品(1件50万円以上の商品やサービス)を購入するとき
※ どのような必要性から,どのような商品等をいくらで購入するのかを簡潔に記載してください(商品等のパンフレットや見積書の提出を求めることがあります。)。
7債務を返済するとき
※ 誰に対するどのような債務につき,いくら返済するのかを簡潔に記載してください(債務の裏付資料の提出を求めることがあります。)。後見人等としてその債務の存否を判断しかねる場合は,その旨も記載してください。なお,債務の返済については,「Q&A」のQ8の3(59頁)も参照してください。
8立替金を清算するとき
※ 誰がどのようなものを立て替えており,その清算としていくら支払うのかを簡潔に記載してください(立替金の裏付け資料の提出を求めることがあります。)。後見人等としてその立替金債務の存否を判断しかねる場合は,その旨も記載してください。
事前に連絡を入れておけば後見人の心情面の負担が軽減されると思いますので、親族後見人のみなさんには是非活用していただきたいと思います。
なお、郵送ではなくFAXでも提出可能です。
迷ったら連絡票。
報告事項があれば連絡票。
注意点は、「どうしたらいいですか?」ではなく「こう思うのでこうしたい」と後見人の意見や方針を書くこと。
私は連絡票大好きです。
髙野守道
