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相続のことなら

 

皆様こんにちは。

 

今回は相続について書いてみます。

 

相続は人が死亡すると必ず発生する、法律事実です。

 

死亡した人(被相続人)の権利や義務を相続人が、丸ごと承継します。

 

例えば、不動産や預貯金債権などです。

しかし、借金などの債務も相続の対象となりますので、注意しなければなりません。

 

相続人の定め方は次の順序に従います。

1.被相続人の子

2.被相続人の父母

3.被相続人の兄弟

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。

 

相続人が確定したら、次は相続財産を受け継ぐか、放棄するかの選択をします。

 

被相続人の相続財産が不動産や預貯金債権など、プラスの財産なら相続を承認して終了ですが、もしも借金などのマイナスの財産であれば、相続を放棄することを検討すると思います。

 

相続放棄は、時間の制限がありますので、急いでやらないといけません。具体的には、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述』しないと、相続を承認したとみなされてしまいます。

 

これは、被相続人の借金が、自分の借金になることを意味しますので、被相続人に借金があり、自分が相続人に該当すると分かったら、なるべく早く当事務所にご相談ください。

 

 

竹下洋一