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よくある質問Q88~91

 

 おはようございます。

 本日は、よくある質問(※)Q88~91です。

 ※東京家裁の後見サイトに掲載されています。

 

 

 

 Q88 後見人に決まったら,まず何をするのでしょうか。

 → 本人の資産,収入,負債としてどのようなものがあるかなどを調査し,指定された期限までに財産目録を作成して提出するほか,本人のために,年間の収支予定を立てた上で,年間収支予定表を作成して提出していただきます。これを初回報告といいます。

 Q89 初回報告には何を提出すればよいのでしょうか。

 → 財産目録と年間収支予定表及び通帳等のコピーです。

 Q90 初回報告はいつまでにしないといけないのでしょうか。

 → 後見センターでは,審判の日(審判書に記載された日であり,後見登記された日や審判が確定した日ではありません。)から2か月以内としています。

 Q91 報告書の書式は何を使えばよいのでしょうか。

「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)」や,後見サイトからダウンロードできる初回報告財産目録(エクセル:128KB),初回報告時年間収支予定表(エクセル:39KB)を使用してください。

 

 

 

 後見人等に選任されると、家裁から特別送達という方法で郵便が届きます。

 

 封筒の中には、審判書謄本のほかに「最初にお読みください」というお知らせがあるので、最初に読みます。読んでみると、初回報告の期限と指定月が書かれてます。下の例では、初回報告期限が3月29日に設定されています。

 ちなみに、これが届いたのは2月のはじめでした。つまり、選任後2か月ほどで初回報告期限を迎えることになります。その間、各所への届出とともに財産調査を行います。仮に、その間に確知できなかった口座などがその後に発見されても問題ありません。発見後、家裁に連絡票を入れてください。

 

 報告に使うべき書式や注意事項は、後見サイトにあります。

 ダウンロードしてお使いください。

 

 初回報告はすべてコピーして保管しておくことをお勧めします。

 担当の書記官がどの資料を見ているのか、どこまで報告したのか、次回以降の報告に役立ちます。

 

 

 

 髙野守道