おはようございます。
本日は、よくある質問(※)Q62です。
※東京家裁の後見サイトに掲載されています。
Q62 親族の私以外に第三者の専門職も後見人として選任され, 担当する事務を二人で分掌するという審判がされました。分掌とは何でしょうか。
→ 複数の後見人等が,後見人等の仕事を分担して担当することです。一方の後見人が本人の財産管理を担当し,他方の後見人が本人の身上監護を担当する場合等が考えられます。
いわゆる複数後見です。
親族と専門職が、ともに後見人に選ばれます。
事務分掌がなく、権限共同行使の定めもなければ、各後見人が、単独で有効な後見活動をすることができます。ただし、銀行口座は、○○成年後見人□□として登録されるので(○○が本人名で□□が後見人名)、その口座は□□さんじゃないと出金できません。例えば、後見人Aと後見人Bがいる場合、通帳は、全部A管理、全部B管理、通帳ごとにAとBに分ける、という3種類のやり方が考えられますが、Aが管理している口座はBが銀行に行っても出金できないことになります(Aからの委任状があれば可能かもしれません)。
私の経験では、上記のとおりと思いますが、各銀行で確認をしてみてください。
複数後見は、「相談できること」にメリットがあると思います。
日々の後見活動で迷うことはよくあります。「どちらがよりベターか」「これでいいのか」と。
そのとき、親族後見人としての意見と専門職後見人としての意見を交わすことができます。
専門職が知らない家族の状況や本人情報を親族は持ち、親族が知らない知識や実務を専門職は持っています。
報酬も按分されます。
現在進行形で私も受任していますが、複数後見はお勧めしたい形態です。
髙野守道