皆さまこんにちは。
今回の記事では、不動産の登記は、何故しなければならないかを説明します。
まず、前提として不動産とは、土地や建物など『動かないもの』の事を指します。
対して動産とは、世に流通する、不動産以外の全てのものを指します。
えんぴつから金の延べ棒に至るまで世の中にあるほとんどのものは、動産に分類されます。
民法では、動産と不動産で、取り扱いを変えております。
簡単なのは、動産ですのでまずは、動産について触れます。
動産は、その引渡しを受ければ、自分のものになったと、売買や贈与の相手方はもちろん、他の第三者にも主張することができます。
対して、不動産は『登記』をしたら、他の第三者に自分のものになったことを主張できると、民法は規定しているのです。
売買の相手方には、お金を払えば、自分のものになったことを主張できます。
これは、当たり前の話ですね。
しかし、他の第三者は、お金の授受があったことは分かりません。
法務局に行って、登記簿に記載されている者が所有者だと考えます。
国は登記簿に書いてある人が所有者だと信じていいと言っています。
もし、不動産を購入して、登記をしなければどうなるか。
前の所有者が、もう一回別の人に売ってしまうなんて事も考えられます。
過去そのような事件もありました。
お金を払っているから大丈夫と考えていると危ないです。
裁判所は、このような二重売買において、基本的に、このように判決します。
『登記を持っている方の勝ち』
以上。
画一的に判決をすることで、取引の安全性が保たれているのです。
皆さまも、不動産の売買、贈与、相続など、権利関係が変わるような場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
司法書士 竹下洋一