皆さまこんにちは。
今回はまた、民法改正について書いてみたいと思います。
テーマは『遺言』です。
遺言には3つの種類があります。
その種類は、以下の通りです。
1.自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する
2.公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する
3.秘密証書遺言
遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する
このうち、「自筆証書遺言」について、今年から制度が変更されます。
「自筆証書遺言」制度の改正点はいくつかありますが、重要なのは次の二つです。
1つ目は、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
これまで「自筆証書遺言」は、添付する財産目録も含め、全文を手書きする必要がありました。
手書きなので財産が多くある方や、ご高齢の方は大変です。
今回の改正によって、相続財産の目録については、手書きでなくてもよくなりました。
2つ目は、自筆証書の遺言書を法務局で預かる制度です。
この制度は2020年7月10日から始まる制度なので、まだ始まっておりませんが、法務局で安全に遺言書を保管してくれるので、亡くなった後の財産分与に故人の意思がきちんと反映されます。
遺言書作成の際は、是非とも当事務所にご相談ください。
竹下洋一