おはようございます。
昨夜は竹下と「保佐人が法定代理人であるかどうか」について議論しました。
何の気なしに始まった議論。段々とヒートアップし、お互いに仕事を中断して、あーでもないこーでもない、と。
日々の業務にどれだけ関係あるのかと問われれば、ほぼほぼ関係ないとは思うのですが…。
竹下は「代理権付与の審判を受けた保佐人は法定代理人である」派。
髙野は「代理権付与には本人の同意が必要なのであって法定代理人とは呼べない」派。
民法に「法定代理人とは…」という定義条文があれば一目瞭然なのですが、そのような条文がないために、二人しかいない事務所で見解が分かれるという始末。
最終的には民訴124条5項を突き付けられた私が白旗を挙げた格好になりました。
民訴124条5項「第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、・・・」
これはどう読んでも法定代理人に保佐人又は補助人を含んだ記述です。
これを突き付けられて、勝負ありといったところでしょうか。
でもね…
なんていうか…
ほら…
その…
法によって定義とか違うことあるじゃない?
あるよね?
ね?
だって、本人が「嫌だ」っていったら代理人になれないんだぜ?
それでも法定代理人???
「往生際が悪いですよ。セ・ン・パ・イ」
って声が聞こえてきそう。
とりあえず珈琲を飲みます。
高野守道