皆さまこんにちは。
今回から、民法改正について触れていきたいと思います。
まず、『民法改正』という表現について、私は『民法改定』が正しい表現だと思っております。一般的な表現が『改正』なので使いますが、『改正』とは評価であり、後の世で論じられるべきです。少なくとも、施行される前は『改定』すなわち、改めて定めるに留めるべきであると考えます。
今回の『民法改正』は非常に大きな改正で、大きく分けると、総則(民法全体を束ねるルール)、債権、相続と範囲が広いです。
ちなみに債権とは、人に対する権利のことです。
例えば、『貸したお金を返して』と貸した相手に言う行為は、債権を行使していると言えます。
対して、物権という考え方が民法にあります。
物権は物に対する権利のことです。
例えば、文房具屋さんで鉛筆を買い、引き渡しを受けていれば、自分が鉛筆の所有者だと、天下万民に対して主張することができます。
鉛筆を大事に使うも、へし折ってゴミ箱に捨てるも自由です。
物に対する絶対的な権利を、所有権といいます。
話が横道に逸れた上に長くなりましたので、次回以降の日記で、改正の内容をご紹介します。
竹下洋一